HOME  > コンテンツ  > 倉庫業登録
  倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
  倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を受けることが必要です。
 

[倉庫業登録申請必要書類]
・登録申請書(倉庫の施設及び設備、倉庫の種類等の事項を記載した申請書を提出すること)
・倉庫寄託約款の届出(倉庫寄託約款を定め、当該約款の実施予定日の30日前までに国土交通大臣に届け出ること)
 

[倉庫業の許可基準]

 欠格事由
  1.申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
  2.申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき
  3.申請者が法人である場合において、その役員が1.又は2.に該当する者であるとき
  4.倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき
  5.倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき

当事務所にお電話して、少しでも早く解決しませんか。

土日祝日も休まず対応。ご予約はすぐできます。※面談までお待たせしません

TEL:03-5226-5763(平日10:00から19:00)
プリンタ用画面
友達に伝える
前
プライバシーポリシー
カテゴリートップ
TOP
次
法人設立手続(株式会社設立、組合設立(事業協同組合等)、NPO法人設立等)

滋賀県全域、京都府(京都市、宇治市、城陽市他) 車庫証明 登録自動車・軽自動車登録 運送業許可のことなら 自動車関連手続き すぎえ行政書士法人

Copyright © 2009 すぎえ行政書士法人. All Rights Reserved.