HOME  > コンテンツ  > 登録自動車・軽自動車登録手続き  > 登録自動車の抹消登録の申請
  新規登録を受けた自動車の所有者は、登録自動車の使用を一時中止する場合、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合または輸出する場合には、抹消登録の手続きが必要になります。
 
  
一時抹消登録(登録自動車を運行の用に供することをやめたとき)
 (申請に必要な書類)
・OCRシート(第3号様式の2)
・手数料納付書(印紙350円貼付)
・自動車検査証
・所有者の印鑑証明書
 ※発行されてから3か月以内のもの
・所有者の委任状                    
 ※印鑑証明書の印を押印
・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/抹消用)
◎ナンバープレート
★自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
★所有者の名義変更をしてから、抹消登録する場合も移転登録したうえで、抹消登録しなければなりません。そのため移転登録に必要な書類が別に必要となります。
 
 (費用)
・印紙代
・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
 
永久抹消登録
※登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
 (申請に必要な書類)
・OCRシート(第3号様式の3)
 ※解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入して下さい。
・手数料納付書(無料)
・自動車検査証
・所有者の印鑑証明書
※発行されてから3か月以内のもの
・所有者の委任状                    
 ※印鑑証明書の印を押印
 
★自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
 
★自動車重量税の還付申請を伴う場合
 OCRシートに金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入して下さい。
 
(費用)
・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
 
解体届出
※一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
(申請に必要な書類)
・OCRシート(第3号様式の3)
 ※解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入して下さい。
・手数料納付書(無料)
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
 
★自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
★所有者の変更があった場合
 譲渡証明書、新所有者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内、写しでも可)
 が必要となります。
 
★自動車重量税の還付申請を伴う場合
 OCRシートに金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記入して下さい。
 
(費用)
・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
 
輸出抹消仮登録
※登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出しようと
   するとき
(申請に必要な書類)
・OCRシート(第3号様式の2)
 輸出の予定日を記入して下さい。
・手数料納付書(印紙350円貼付)
・自動車検査証
・所有者の印鑑証明書
 ※発行されてから3か月以内のもの
・所有者の委任状                    
 ※印鑑証明書の印を押印
◎ナンバープレート
★自動車検査証に記載してある所有者の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住所の変更登録をした上で、抹消登録をしなければなりません。そのため住民票等住所のつながりを証する書面が別に必要となります。
★輸出の予定日の6か月前から申請をすることができます。
 
 (費用)
・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、 詳細はお問い合わせ下さい。

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