『自動車の保管場所の確保等に関する法律』は、「自動車の保有者等に自動車の保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ること」を目的としています。

 

 ※車庫証明がないと登録自動車の新規登録や移転登録等ができない場合がありますので気をつけてください。