第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行しているものを利用してする運送のことです。ゆえに、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させる下請行為は、元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。
 
 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
 
 [許可基準の要件]
1、営業所
  1.規模が適切なものであること
  2.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3.使用権原を有すること
 
2、保管施設
  保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること
 
3、利用する運送事業者
  利用する運送事業者(一般貨物運送事業者又は利用運送事業者)と事前に
  契約締結する必要があります
 
4、財産的基礎
  純資産が300万円以上あること
 
5、欠格事由
  欠格事由に該当しないこと
  1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の
取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
 
3.申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
4.法人であって、その役員のうちに上記1から3のいずれかに該当するものあるもの
5.その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
6.その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
法人の場合は、役員全員を対象とする。