(概要)
平成20年11月4日より、登録識別情報が施行されました。制度改正以前は、リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車については、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録を
する際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。このため自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じていましたが、今回の制度改正によって、自動車の所有者が希望した場合に『登録識別情報』が通知されることにより、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
 所有者は、通知された『登録識別情報』を次の変更登録(所有者の氏名又は名称もしくは住所の変更のみ)、移転登録の際、国に提供することが必要になります。この提供をすることで、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。

(対象) 
 この制度の対象となるのは、所有者と使用者が異なる自動車であって、『登録識別情報』の通知を希望する所有者の自動車です。したがって、所有者と使用者が同じ自動車や、所有者と使用者が異なる場合であっても、所有者が『登録識別情報』の通知を希望しない場合には、この制度の対象外となるため、自動車検査証の様式に変更はありません。 
 
(通知・提供の方法)
新規登録、変更登録、移転登録に係る『登録識別情報』は、国が運営する『登録識別情報通知提供サービス』にインターネットを利用してアクセスすることにより通知を受けます。
 一時抹消登録に係る『登録識別情報』については、全ての所有者に対して『登録識別情報等通知書』(書面)により通知されます。
 通知を受けた『登録識別情報』は、次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは
住所を変更する場合に限ります。)、移転登録の際、『登録識別情報通知提供サービス』
にアクセスすることにより国に提供します。また、OCRシートに記入することにより
提供することも可能です。なお、『登録識別情報』が通知されている自動車については、
『登録識別情報』を提供しなければ次の登録申請はできません。
 また、中古新規登録の際には、『登録識別情報等通知書』を国に提出することにより
提供します。
 
 
(自動車検査証の備考欄の所有者情報について)
  『登録識別情報』を通知されている自動車が、記載変更を伴わない変更登録、移転登録により所有者の氏名又は名称若しくは住所が変更された場合、その後の継続検査、構造
等変更検査、自動車検査証再交付、自動車検査標章再交付、記載変更(使用者の氏名又は名称等)、変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所以外の変更)、番号変更が申請された際に交付される自動車検査証の備考欄には、最新の所有者情報が表示されます。
 
(制度開始前に登録された自動車の取扱い)
  平成20年11月3日までに登録された所有者と使用者が異なる自動車についても、所有者が『登録識別情報』の通知を希望した場合、その後に行われる継続検査、自動車検査証再交付などの際に、所有者欄を削除した自動車検査証が交付されます。