登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、1.車名及び型式、2.車台番号、3.原動機の型式、4.使用の本拠の位置、
5.一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあっては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号、6.申請人の氏名又は名称及び住所、7.代理人によって申請するときは、その氏名又は名称及び住所、8.登録の原因及びその日付、9.申請の年月日を記載した申請書(OCRシート)に、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければなりません。
 ただし、次に掲げる自動車にあっては、それぞれa)〜c)に掲げる書面の提出をもって当該自動車の提示に代えることができる。
a)   自動車予備検査証
b)   完成検査終了証
c)   登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)及び保安基準適合証

       

  新車新規登録

(申請に必要な書類)
・OCRシート(第1号様式)
・自動車損害賠償責任保険証明書
※保険期間、車台番号を確認
・所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
・手数料納付書(印紙1100円〈検査〉、700円〈登録〉貼付)
・譲渡証明書
 ※所有者の変更がある場合に限り必要
 ※譲渡人は実印を押印
・完成検査終了証
※発行されてから9か月以内のもの
※完成検査終了証の有効期間切れの場合は、完成検査終了証に加えて合格印のある
   自動車検査票又は有効な自動車予備検査証
・所有者の印鑑証明書
 ※発行されてから3か月以内のもの
・所有者の委任状
 ※印鑑証明書の印を押印                    
・使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
 ※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい    
・使用者の委任状 (所有者と使用者が異なる場合)                         
 ※記名および押印もしくは署名
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
 ※使用者のもの
 ※証明の日から40日以内のもの
・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
 
★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
(費用)
・印紙代
・自動車損害賠償保険にかかる費用
・自動車重量税
・自動車税
・自動車取得税
・ナンバープレート代
・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ 下さい。
  
      保適付新規登録
    (申請に必要な書類)
    ・OCRシート(第1号様式)       
    ・保安基準適合証
    ・自動車損害賠償責任保険証明書
      ※保険期間、車台番号を確認
    ・所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
    ・手数料納付書(印紙1100円〈検査〉、700円〈登録〉貼付)
    ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
    ・譲渡証明書
    ※所有者の変更がある場合に限り必要
    ※譲渡人は実印を押印
    ・所有者の印鑑証明書
    ※発行されてから3か月以内のもの
    ・所有者の委任状
    ※印鑑証明書の印を押印                    
    ・使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
    ※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい    
    ・使用者の委任状                      
    ※記名および押印もしくは署名
    ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    ※使用者のもの
    ※証明の日から40日以内のもの
    ・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
 
     ★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
     登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
    (費用)
    ・印紙代
    ・自動車損害賠償保険にかかる費用
    ・自動車重量税
    ・自動車税
    ・自動車取得税
    ・ナンバープレート代
    ・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
 
      予備検付新規登録
    (申請に必要な書類)
    ・OCRシート(第1号様式)
    ・自動車損害賠償責任保険証明書
    ・所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
    ・手数料納付書(700円〈登録〉貼付)
    ・予備検査証
      ※備考欄、譲渡年月日を確認
    ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
    ・譲渡証明書
    ※所有者の変更がある場合に限り必要
    ※譲渡人は実印を押印
    ・所有者の印鑑証明書
    ※発行されてから3か月以内のもの
    ・所有者の委任状
    ※印鑑証明書の印を押印                    
    ・使用者の住民票等
    ※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい   
    ・使用者の委任状                      
    ※記名および押印もしくは署名
    ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    ※使用者のもの
    ※証明の日から40日以内のもの
    ・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
 
    ★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
    登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
     (費用)
    ・印紙代
    ・自動車損害賠償保険にかかる費用
    ・自動車重量税
    ・自動車税
    ・自動車取得税
    ・ナンバープレート代
    ・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
 
   検査受後新規登録
  (申請に必要な書類)
    ・OCRシート(第1号様式)
    ※構造変更ある場合、第2号様式等が必要
    ・自動車損害賠償責任保険証明書
    ・所定の重量税印紙を貼付した自動車重量税納付書
    ・手数料納付書(700円〈登録〉貼付)
    ・自動車検査票
    ・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
    ・譲渡証明書
    ※所有者の変更がある場合に限り必要
    ※譲渡人は実印を押印
    ・所有者の印鑑証明書
    ※発行されてから3か月以内のもの
    ・所有者の委任状
    ※印鑑証明書の印を押印                    
    ・使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
    ※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい    
    ・使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)                      
    ※記名および押印もしくは署名
    ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
    ※使用者のもの
    ※証明の日から40日以内のもの
    ・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
 
     ★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
     登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
    (費用)
    ・印紙代
    ・自動車損害賠償保険にかかる費用
    ・自動車重量税
    ・自動車税
    ・自動車取得税
    ・ナンバープレート代
    ・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。