特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。この場合、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると国土交通大臣が認めなければ許可はされません。
次の1.4.のいずれかに該当する者は、特定貨物自動車運送の許可を受けることはできません。
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、
その取消しの日から2年を経過しない者(その許可を取り消されたものが法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前記1、2のいずれかに該当するもの
4.法人であって、その役員のうちに前記1〜3のいずれかに該当する者のあるもの
 
 
[許可基準の要件]
1、特定の運送需要者
  1.単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できるもので
    あること
  2.運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること
 
2、営業所
  1.規模が適切なものであること
  2.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3.使用権原を有するものであること
 
 

 
3、車両台数
  営業所ごとに5台以上とすること
 
4、事業用自動車
  1.計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
  2.使用権原を有するものであること
 
5、車庫
  1.原則として営業所に併設するものであること
  2.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  3.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、
         かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること
  4.農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  5.前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること
  6.使用権原を有するものであること
 
6、休憩睡眠施設
  1.原則として、営業所又は車庫に併設するものであること
  2.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること
  3.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5
         平方メートル以上の広さを有するものであること
  4.使用権原を有するものであること
  5.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
 
7、運行管理体制
  1.車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るもの
        であること
  2.選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理
         計画があること。
  3.勤務割及び乗務割が適正であること
  4.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  5.車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる
         体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  6.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故
         報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
  7.積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める
   取扱資格者が確保されていること
 
8、法令遵守
  1.申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な
        法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること
  2.健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく
   社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること
  3.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する
        常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、
   申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上
        の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと
  4.新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業
         開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化
   事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない
        場合等には、運輸支局による監視等を実施するものとする
 
9、損害賠償能力
   自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画
        のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力
        を有するものであること
 
10、許可を付す条件
  1.許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付することとする
  2.運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付
         することとする