守秘義務  
   すぎえ行政書士法人(以下「当事務所」)は、(※)行政書士法により課せられた守秘義務を遵守し、お客様に安心してご相談・ご依頼していただけるよう努めて参ります。
  
    (※) 行政書士法 第12条、第22条 (秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条・・・(略)・・・の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
プライバシーポリシー
  また、当事務所は、業務上お客さまの個人情報をお預かりいたしますが、個人情報に関する法律及びその他関連する法律に従い、下記の通り、個人情報について適切な取扱いを実現いたします。                                                    
  
        個人情報の取得には、あらかじめその利用目的を明らかにし、業務に必要な目的以外に使用することはありません。
   取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
   (※)個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
   
   (※)例:個人情報保護法第23条
第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
          個人データを第三者に提供してはならない。
 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
          あるとき。
 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
           得ることが困難であるとき。
 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
         て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
         それがあるとき。
 
 
免責事項
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