一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を
受けなければなりません。
 
[許可基準]
1、営業区域
  府県単位とする
 
2、営業所
  1.営業所は営業区域内にあること
  2.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
  3.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  4.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
 
3、事業用自動車
  1.車種区分
   大型車・・・車両の長さ9メートル以上又は旅客客数50人以上
   中型車・・・大型車、小型車以外のもの
   小型車・・・車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下 
  2.事業用自動車
   申請者が使用権原を有するものであること
 
4、車両数
  最低車両数
   営業所を要する営業区域ごとに3台。ただし、大型車を使用する場合は、
  営業所を要する営業区域ごとに5台。なお車両数が3台以上5台未満での
  申請の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定
する旨の条件を付すこととする。
 
5、自動車車庫
  1.原則として営業所に併設するものであること
 
  ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること
  2.車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること 
  3.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
  4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
  5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
  6.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
  7.事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、
   当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること
 
6、休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること
   ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること
  2.事業計画を的確に遂行1.するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
  3.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
  4.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること
 
7、管理運営体制
  1.法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること
  2.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の
   有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
  3.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  4.自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  
  5.事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び
   自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  6.上記25の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること
  7.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
  8.利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
 
8、運転者
   事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が
   あること
 
9、資金計画
  1.所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
  2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
 
10、法令遵守
   申請書又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること 
   
11、損害賠償能力
   旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること
    ただし、公営の事業者は、この限りではない。