新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければなりません。
 移転登録の申請書(OCRシート)には、1.自動車登録番号、2.車台番号、3.使用の本拠の位置、4.申請人の氏名又は名称及び住所、5.代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所、6.登録の原因及びその日付、7.申請の年月日、8.変更又は更正に係る事項を記載することを要するものとされています。
 
   (申請に必要な書類)
  ・OCRシート(第1号様式)
  ・手数料納付書(印紙500円貼付)
  ・有効期間のある自動車検査証
  ・旧所有者の印鑑証明書
   ※発行されてから3か月以内のもの
   ※自動車検査証の住所と異なる場合は、住民票等の書類が別途必要
  ・旧所有者の委任状
   ※印鑑証明書の印を押印
  ・新所有者の印鑑証明書
  ※発行されてから3か月以内のもの
  ・新所有者の委任状                    
   ※印鑑証明書の印を押印
  ・新使用者の住民票等(所有者と使用者が異なる場合)
   ※住民票に限らず住所が確認できるものであればよい    
  ・新使用者の委任状(所有者と使用者が異なる場合)                     
   ※認印で足りる
  ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
   ※使用者のもの
   ※証明の日から40日以内のもの
  ・自動車税・取得税申告書(滋賀県仕様/縁が緑色のライン)
   ※他府県から転入の場合(滋賀県仕様/縁が黒色のライン)
 
  ★自動車検査証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について、自動車検査証から印鑑証明書までのつながりのある書類
    が必要となります。
  ★相続による移転、合併による移転等売買による移転でない場合は、別に書類が必要
    となる場合があります。・・・詳細はお問い合わせください。
  ★事業用の自動車には、事業用自動車連絡書(運輸局経由印)が必要になるなど
 登録しようとする自動車の種類によっては、別に書類が必要となる場合があります。
 
  (費用)
  ・印紙代
  ・ナンバープレート代(登録番号が変わる場合)
  ・車種や年式によっては、自動車取得税が発生します。
  →税事務所にお問い合わせください。
  ・登録報酬(代書等)・・・依頼内容により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。